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Merch広告はamazon.co.jpでは出せず、海外のAmazonの広告に日本の消費税はかかりません。amazon.comの請求書に10%が載っていたら取り戻す方法を、国税庁の資料で解説。

amazon.co.jpの広告費の消費税10%は、課税事業者ならアマゾンジャパンの適格請求書で控除できます。免税事業者が登録すると、消費者向けの出品者はたいてい損をします。

Amazonの請求先で付加価値税が決まります。代理店が請求先なら広告費にもVATがかかり、クライアント名義なら自社の手数料分だけです。

免税事業者のままでは、amazon.co.jpの広告費にかかる消費税10%は戻りません。課税事業者を選び一般課税で申告すれば還付されます。条件、2年の縛り、計算例を国税庁の資料で解説。
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